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Trademark Appeal Case

自己商標取消請求の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91288号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4115651号商標(以下「本件商標」という。)は、「本宮一」の文字を縦書きしてなり、第33類「日本酒」を指定商品として平成8年3月13日に登録出願、平成10年2月20日に設定登録されたものである。

2 取消理由

本件商標は、「本宮」の文字を横書きしてなり、第28類「清酒、その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第2452054号商標と類似し、かつ、指定商品も同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標にかかる商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成11年8月27日付権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。

そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己の商標登録についてその取消を求めるものであるから、かかる申立は不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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