結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3752(T2000−3752/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ソフトプリン」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年7月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成12年4月7日付け手続補正書をもって、第30類「プリン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ソフトプリン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これより、『ソフトクリームにプリンを乗せた商品』若しくは『普通より柔らかな(ソフトな)プリン』としか認識し得ないものであって、これを『プリン』に使用しても、単にその商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成文字よりなるところ、該構成中の「プリン」の文字が本願指定商品を理解させる語であり、また、「ソフト」の文字が「やわらかなさま」若しくは「ソフトクリーム」を理解させることがあるとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところである。
そして、当審において調査したが、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというを相当とする。
したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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