結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19487(T2000−19487/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホームクリニック」の片仮名文字と、「HOMECLINIC」の欧文字を、上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年9月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「『ホームクリニック』『HOMECLINIC』の文字を二段に書してなるものであるところ、外壁、内装、台所、浄化槽等、住まいの手入れを表す語として、また、発毛、育毛を促進させる育毛料において、家庭でそれらの手当をすることができる商品について『家庭用のもの』を表す語として使用されていることからすれば、『家庭で手入れができる、又は、住居の手入れ用の商品』であることを表わしたものと理解させるから、これを指定商品中の上記文字に照応する商品、例えば、『住居用の洗浄剤,育毛料,つや出し剤』等に使用しても単に商品の品質・用途を表わしたものと理解するにとどまり、自他商品識別の標識とは認識されないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「ホームクリニック」と「HOMECLINIC」の文字からなるところ、これが原査定説示のような意味を表す語として理解されているものとも言い難いものであるから、これをその指定商品に含まれる特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものということができない。
また、当審において職権をもって調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、これらの文字が、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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