結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18746号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OSSAFIX」の欧文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具,医療用インプラント,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人口鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」を指定商品として、平成10年2月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では“骨を直す、骨を治療し回復させる”という意味合いを看取する『OSSAFIX』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記用途、効能を有する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「OSSAFIX」の文字よりなるところ、その構成中の「OSSA」及び「FIX」の両文字(語)にそれぞれ「骨(「OS」の複数形)」、「直す、回復させる」等の意味があるとしても、該「OSSA」の語(文字)は解剖に関する専門語(英語又はラテン語)であって、普通一般に親しまれているものとはいえないものであり、また、本願商標は前記のとおり同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に表示されているものであることからすれば、該文字全体から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、これが特定の商品の品質等を表示するものとして一般に理解され、或いは取引者・需要者間において、それらの意味合いを持つ語として取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした本願の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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