結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第10152号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ADO」の欧文字を横書してなり、第24類に属する商品を指定して平成8年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、同9年4月22日付け手続補正書をもって減縮補正され、さらに、当審における同10年7月2日付け手続補正書をもって、「織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」とする補正がされているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2705634号商標は、「ADGLASS」の欧文字及び「アドグラス」の片仮名文字を上下二段に横書してなり、昭和62年5月14日に登録出願、第20類「ガラス製家具、ガラス製花びん、ガラス製水盤、ガラス製風りん、ガラス製置物用絵皿、ガラス製壁かけ」を指定商品として平成7年3月31日に設定の登録がされたものである。
本願商標は、「ADO」の欧文字を書してなるから、これより「エイデイオオ」、「エーディーオー」または「アド」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は、「ADGLASS」の欧文字及び「アドグラス」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、上段の欧文字部分及びその読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「アドグラス」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「GLASS/グラス」の文字が「ガラス」を意味するものであるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「アドグラス」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。
そして、ほかに、該構成文字を「AD/アド」と「GLASS/グラス」とに分断し、かつ、「AD/アド」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。
そうすると、引用商標より単に「アド」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。
その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。