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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10152号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10152号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ADGLASS」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10152号・不服)は、本件商標と引用商標「ADGLASS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADO」の欧文字を横書してなり、第24類に属する商品を指定して平成8年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、同9年4月22日付け手続補正書をもって減縮補正され、さらに、当審における同10年7月2日付け手続補正書をもって、「織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」とする補正がされているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2705634号商標は、「ADGLASS」の欧文字及び「アドグラス」の片仮名文字を上下二段に横書してなり、昭和62年5月14日に登録出願、第20類「ガラス製家具、ガラス製花びん、ガラス製水盤、ガラス製風りん、ガラス製置物用絵皿、ガラス製壁かけ」を指定商品として平成7年3月31日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ADO」の欧文字を書してなるから、これより「エイデイオオ」、「エーディーオー」または「アド」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、「ADGLASS」の欧文字及び「アドグラス」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、上段の欧文字部分及びその読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「アドグラス」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「GLASS/グラス」の文字が「ガラス」を意味するものであるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「アドグラス」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

そして、ほかに、該構成文字を「AD/アド」と「GLASS/グラス」とに分断し、かつ、「AD/アド」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

そうすると、引用商標より単に「アド」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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