sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19178号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「野菜いっぱい」の文字を横書きしてなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『野菜いっぱい』の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、当該語の持つ意味合いよりすれば『野菜エキスがいっぱいはいった調味料』といった商品の品質を容易に想起させるに止まるとするのが相当であることから、これをその指定商品中上記照応する商品に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「野菜いっぱい」の文字をまとまりよく横書きに表してなるところ、「野菜いっぱい」が「たくさんの野菜」を意味するところがあるとしても、「野菜いっぱい」は、野菜がたくさんある状態を表しているにすぎず、これが直ちに「野菜エキスがいっぱいはいった調味料」を看取させるものということはできない。

そして、本願商標「野菜いっぱい」は、その指定商品について、商品の品質等を直接的かつ具体的に表すような記述的なところはなく、また、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして一般的に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。