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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19178号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19178号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19178号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「野菜いっぱい」の文字を横書きしてなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『野菜いっぱい』の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、当該語の持つ意味合いよりすれば『野菜エキスがいっぱいはいった調味料』といった商品の品質を容易に想起させるに止まるとするのが相当であることから、これをその指定商品中上記照応する商品に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「野菜いっぱい」の文字をまとまりよく横書きに表してなるところ、「野菜いっぱい」が「たくさんの野菜」を意味するところがあるとしても、「野菜いっぱい」は、野菜がたくさんある状態を表しているにすぎず、これが直ちに「野菜エキスがいっぱいはいった調味料」を看取させるものということはできない。

そして、本願商標「野菜いっぱい」は、その指定商品について、商品の品質等を直接的かつ具体的に表すような記述的なところはなく、また、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして一般的に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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