Trademark Appeal Case
自己商標異議申立の却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91842号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第4148514号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を願書記載のものとして、平成8年11月13日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のものとして、同10年5月22日に設定の登録がされたものである。
ところで、登録異議の申立制度は、一般に何人も異議申立を行い得るものであるが、商標権者自らが自己所有の商標登録について登録異議の申立てを行うことは許されず、かかる申立ては不適法なものとして却下すべきものとするのが相当である。
しかるところ、本件商標について当該商標登録原簿をみるに、該商標権は、平成11年4月23日付権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったことが認められる。そうすると、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録について取消を求める不適法な申立てであって、かつ、その補正をすることができないものである。
してみれば、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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