結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1550(T2001−1550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビオクス」の片仮名文字を標準文字とし、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年11月10日に登録出願、その後、指定商品については同13年2月7日付手続補正書をもって、「抗炎症鎮痛薬,その他の薬剤」と減縮する補正をしたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2164170号の1商標(以下「引用商標(1)」という。)、登録第2164170号の2(以下「引用商標(2)」という。)、登録第2282131号(以下「引用商標(3)」という。)及び登録第4104531号(以下「引用商標(4)」という。)を引用して本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり手続補正書によって減縮補正された結果、引用商標(1)及び(2)の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
さらに、引用商標(4)の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求(2001年審判第30081号)があった結果、指定商品の一部である「薬剤」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成13年9月26日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と、引用商標(1)、同(2)及び同(4)の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認め得るものである。
また、引用商標(3)の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、平成12年11月30日に存続期間満了により消滅しているものであるから、最早、該引用商標は他人の先願に係る登録商標といえないものとなった。
してみれば、上記の各登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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