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結論

勝訴(請求認容)

商標「MACH−PACK」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2000−6826(T2000−6826/J1))

審判番号
不服2000−6826(T2000−6826/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MACH−PACK」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6826(T2000−6826/J1)・不服)は、本件商標「MACH−PACK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MACH−PACK」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1576357号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マッハ」の片仮名文字を書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和55年1月17日に登録出願、同58年3月28日に設定登録、その後、平成5年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであるが、指定商品中「潤滑油用添加剤及びその類似商品」については、商標登録の一部取消し審判の審決が確定したことにより、その登録を取り消す旨の登録が、平成12年2月9日になされているものである。同じく、登録第2319342号商標(以下「引用B商標」という。)は、「マック」の片仮名文字と「MAC」の欧文字を上下二段に書してなり、第1類「薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和62年1月24日に登録出願、平成3年7月31日に設定登録、その後、平成13年8月7日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであるが、平成13年9月12日に、商品の区分及び指定商品を、第1類「植物成長調整剤類」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」、第21類「デンタルフロス」とする書換の登録がなされたものである。同じく、第3226846号商標(以下「引用C商標」という。)は、「マック」の片仮名文字と「MACK」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成6年4月5日に登録出願、同8年11月29日に設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、構成中前半の「MACH」の欧文字と、後半の「PACK」の欧文字とはハイフンで連綴されており、また、同じ書体、同じ大きさで書されているので、外観上まとまりよく一体的に看取され得るものである。そして、これより生ずると認められる「マッハパック」あるいは「マックパック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、構成中の「MACH」の欧文字のみを分離して称呼しなければならない特段の事情を見出せないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マッハパック」及び「マックパック」の称呼を生ずるものと認められ、これ以外の称呼を生じないものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「マッハ」あるいは「マック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A、B、C商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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