結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35261(T2001−35261/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4005029号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成1年12月15日に登録出願され、「花紅茶」の文字を横書きしてなり、第29類「紅茶」を指定商品として、平成9年5月30日に設定の登録がされたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2464593号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成1年1月17日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「コーヒー、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定の登録がされたものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第10号証(枝番号を含む。)を提出した。
<無効理由>
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、漢字三文字を横書した「花紅茶」であり、指定商品が「紅茶」であるから、「紅茶」の文字部分は指定商品「紅茶」をそのまま指称するものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「花」の文字部分にあるという外なく、取引界の経験則からして本件商標の要部は「花」として認識されるのが普通である。そして、本件商標より生ずる称呼は「ハナコーチャ」ないし「ハナ」である。さらには植物の「花」の観念も生ずる。
引用商標は、隅丸正方形内に花の図形の一部を表し、かつ唯一の文字として「花」の漢字を表してなるものであるから、これより生ずる称呼は「ハナ」である。さらには植物の「花」の観念も生ずる。
したがって、本件商標と引用商標とは、ともに同一の称呼「ハナ」を生じる商標であり、外観が相違するとしても、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の商標というべきである。さらには植物の「花」の観念においても共通しているので、この点からも同様に類似の商標というべきである。
そして、本件商標にかかる指定商品「紅茶」と、引用商標の指定商品「コーヒー、その他本類に属する商品」の中に含まれる商品「紅茶」は同一の商品である。
結局、本件商標は引用商標と類似し、その指定商品は同一である。
なお、同様に判断した審査例、審決例(甲第3号証の1ないし同第6号証)を提示する。
(2)商標法第3条第1項第3号について
茶には茶の一種として「花茶」の普通名称ないし品質表示名称があり、植物の花の茶が茶の品質表示として古くから周知である(甲第10証)から、同じ茶である紅茶に付けた名称としての「花紅茶」における「花」の文字部分からは一般的に植物の花を観念するのが普通であり、「花紅茶」は植物の「花の紅茶」と同義と認識されるのが普通である。しかもその表示態様はこれを普通に用いられる方法で表示したものにすぎない。
結局、本件商標は商品「紅茶」の品質を普通に用いられる方法で表示した商標にすぎないとも認められるものである。
また、同様に判断した審査例(甲第7ないし9号証)もある。
(3)むすび
本件商標は、引用商標に類似し、また同時に、本件商標は品質を普通に用いられる方法で表示した標章からなる商標にすぎないものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同第3条第1項第3号に違反して登録されたものでもある。いずれにしても、本件商標は登録要件を具備していないから同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
被請求人は、3に対し何ら答弁していない。
請求人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第3条第1項第3号に違反して登録されたものである旨主張し、甲各号証を提出しているので、以下、検討する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記したとおり「花紅茶」の文字よりなるところ、構成中後半部の「紅茶」の文字部分が、指定商品との関係では、「茶」の一種を表す部分であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは「花」の文字部分にあり、この「花」の文字より生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その全体より「ハナコウチャ」の称呼を生ずるほか、単に「ハナ」の称呼をも生ずるものである。
これに対し、引用商標は、別掲に示すとおり、やや肉太の隅丸正方形輪郭内に花心とそれを囲む花びら及び花心から伸びた茎や枝と思しき曲線や直線を組み合わせた特異な幾何学図形と「花」と思しき文字をその字画の一部を前記外輪郭線及び幾何学図形と接合し又は重複させる如く表してなるものである。
そして、このように文字と図形の各部分が渾然一体に表現されてなる場合、たとえ、構成中に「花」と思しき文字の字形を視認し得るものとしても、該字形は全体の構成中に融合・埋没していて、もはやそれ自体が単独に商品識別の機能を発揮するとみるのは困難であって、むしろ、前記幾何学図形と密接不可分に結合された長短の直線の如き印象を与える固有の商標とみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その一種特異に表現された外観構成の全体をもって取引に資されるものとみるのが自然であり、かつ、全体として特定の称呼・観念は生じないものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標より単に「花」(ハナ)の称呼・観念が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両者を類似のものとすることはできない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せないから、本件商標は商標法第4条第1項11号に該当するものとはいえない。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本件商標は、「花紅茶」の文字よりなるところ、これら文字の全体より、仮に、請求人が主張する「花の紅茶」の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これより特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるものともいい難いところであって、むしろ、本件商標は一種の造語と判断するのが相当である。
また、請求人が本件商標が品質を表示するものであることの証拠として示す甲第10号証は、「花茶」の文字の使用例であって、「花紅茶」の文字が指定商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されているとする証拠とはなり得ず、他に本件商標が取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することができない。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるから、本件商標を商標法第3条第1項3号に該当するとする請求人の主張は理由がない。
なお、請求人は、(1)及び(2)について過去の審査例や審決例を挙げて種々主張しているが、本件については、上記のように判断するを相当とする。
(3)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第3条第1項3号に該当するものではないから、同法第46条第1項により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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