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結論

勝訴(請求認容)

商標「やさしい」の指定商品補正による非類似(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第19568号)

審判番号
平成11年審判第19568号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「やさしい」
争点(論点)
指定商品補正による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19568号・不服)は、本件商標「やさしい」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「やさしい」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第29類及び第30類の願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同11年12月8日付の手続補正書をもって、第29類「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録商標(以下、「引用商標」という。)は、以下のとおりである。

(1)登録第3020765号

商標の構成 「優しい砂糖」の縦書き。

指定商品 第30類「砂糖」

出願日 平成4年6月26日

登録日 平成7年1月31日

(2)登録第3076685号

商標の構成 「やさしいミルク」の横書き

指定商品 第5類「乳児用粉乳,乳糖」

出願日 平成4年12月14日

登録日 平成7年9月29日

(3)登録第4041287号

商標の構成 「やさしい黒糖」の横書き

指定商品 第30類「砂糖」

出願日 平成7年10月4日

登録日 平成9年8月8日

(4)登録第4245775号

商標の構成 「や・さ・し」の横書き

指定商品 第30類「菓子及びパン」

出願日 平成9年7月3日

登録日 平成11年3月5日

(5)登録第4283888号

商標の構成 「やさし」の標準文字

指定商品 第30類「菓子及びパン」

出願日 平成10年3月16日

登録日 平成11年6月18日

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、当審において補正があった結果、引用商標とは、指定商品における抵触関係が存在しなくなったものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論及するまでもなく、非類似の商標であること明らかである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、取り消さざるを得ない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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