sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と促音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19571号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「lacera」の欧文字及び「ラセラ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成10年9月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2289420号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ラッセラ」の片仮名文字及び「RASSERA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年1月30日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録、その後、指定商品については、同13年1月31日に指定商品の書換登録があった結果、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」となっているものである。同じく、登録第4109899号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ラ・セラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年12月28日に登録出願、第1類「ボール状の水質改良用遠赤外線放射セラミックス」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録の無効の審判があった結果、同12年12月13日付で、商標権の抹消の登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「lacera」の欧文字及び「ラセラ」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、該構成文字に照応する「ラセラ」の称呼を生ずるものというべきである。

一方、引用A商標からは、該構成文字に照応する「ラッセラ」の称呼を生ずるものであり、他方、引用B商標からは、該構成文字に照応する「ラセラ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「ラセラ」の称呼と引用A商標より生ずる「ラッセラ」の称呼及び引用B商標より生ずる「ラセラ」の称呼とを比較するに、本願商標の称呼「ラセラ」と引用A商標「ラッセラ」とでは、中間における促音の有無の微差を有するにすぎず、また、本願商標の称呼「ラセラ」と引用B商標の称呼「ラセラ」とでは、同一である。

してみれば、本願商標と引用両商標とは、外観において相違し、観念において比較すべきところがないとしても、当該商標の称呼において相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものである。

ところで、原簿記載によれば、引用A商標は、指定商品の書換登録があった結果、本願商標の指定商品と抵触しないものとなっているものであり、また、引用B商標は、商標登録の無効の審判があった結果、既に、その全部について、商標権の抹消の登録がなされているものである。

したがって、上記拒絶の理由は、解消に帰した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。