結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20479(T2000−20479/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「RAMEN PRIDE」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年8月9日登録出願、その後、指定商品については、平成12年8月11日付の手続補正書により「即席中華そばのめん,調理済みの中華そば」とする補正がされたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2410671号商標(以下「引用商標という。)は、「GOLDEN PRIDE」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月12日登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成4年5月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、「RAMEN PRIDE」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「RAMEN」と同後半の「PRIDE」の各文字部分は、同じ書体でかつ同じ大きさに、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体を称呼しても淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「RAMEN」の文字部分から「中華そば」(ラーメン)を想起する場合があるとしても、ラーメン(拉麺)の欧文字表記は、中国語の「lamian」(日本語になった外国語辞典第3版 集英社発行)のほか、「RAMEN」よりラーメン(拉麺)を指称するとする証拠は発見することができないから、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって特定の観念を生じさせない一種の造語とみるのが自然である。また、殊更、構成文字中の「PRIDE」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみなければならない格別の事情も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ラーメンプライド」の称呼のみを生ずると判断するのが自然である。
してみれば、本願商標より、「プライド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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