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結論

勝訴(請求認容)

商標「LIGHTING ACCESS」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−199(T2001−199/J1))

審判番号
不服2001−199(T2001−199/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LIGHTING ACCESS」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−199(T2001−199/J1)・不服)は、本件商標「LIGHTING ACCESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIGHTING ACCESS」の欧文字を標準文字とし、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成11年6月10日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ACCESS」の欧文字を横書してなり、昭和44年11月21日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年2月15日設定登録、その後、同57年5月27日、平成4年10月29日及び同13年8月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2541289号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年8月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであり、両文字間に一文字程度の間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表わされているものであるところ、構成前半の「LIGHTING」の文字は、「部屋などの照明方法、点火、点灯」等の意味を有し、また、同後半の「ACCESS」の文字は、「近づく方法(手段)、利用(入手)する機会」等の意味を有する英語として共によく知られるものである。

そして、これより生ずる称呼「ライティングアクセス」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、たとい、該前半の「LIGHTING」の文字が係る意味において指定商品との関連性を有する場合があるとしても、直ちに商品の品質等を具体的に表示するものと理解されるともいい難く、そのほか、構成後半の「ACCESS」の文字部分のみを分離・抽出して取引に資されるとするとの点は見いだせない。むしろ、上述のごとく両文字(語)間には構成又は意味上における主従・軽重の差があるといい得ず、共に良く知られる語である点よりして、一体として「照明方法に近づく、点灯を利用する」程度の抽象的意味合いを想起するものであって、構成文字全体をもって取引指標と認識し把握するものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、前記一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より単に「アクセス」の称呼を生ずるものといえないから、これを前提に、本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することができない。このほか、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見だせない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

引用B商標

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