結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−199(T2001−199/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIGHTING ACCESS」の欧文字を標準文字とし、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成11年6月10日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ACCESS」の欧文字を横書してなり、昭和44年11月21日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年2月15日設定登録、その後、同57年5月27日、平成4年10月29日及び同13年8月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第2541289号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年8月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであり、両文字間に一文字程度の間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表わされているものであるところ、構成前半の「LIGHTING」の文字は、「部屋などの照明方法、点火、点灯」等の意味を有し、また、同後半の「ACCESS」の文字は、「近づく方法(手段)、利用(入手)する機会」等の意味を有する英語として共によく知られるものである。
そして、これより生ずる称呼「ライティングアクセス」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、たとい、該前半の「LIGHTING」の文字が係る意味において指定商品との関連性を有する場合があるとしても、直ちに商品の品質等を具体的に表示するものと理解されるともいい難く、そのほか、構成後半の「ACCESS」の文字部分のみを分離・抽出して取引に資されるとするとの点は見いだせない。むしろ、上述のごとく両文字(語)間には構成又は意味上における主従・軽重の差があるといい得ず、共に良く知られる語である点よりして、一体として「照明方法に近づく、点灯を利用する」程度の抽象的意味合いを想起するものであって、構成文字全体をもって取引指標と認識し把握するものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、前記一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より単に「アクセス」の称呼を生ずるものといえないから、これを前提に、本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することができない。このほか、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見だせない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
引用B商標
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