Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出と全体観察
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90117(T2001−90117/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4431767号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月16日に登録出願(優先権主張 1999年5月17日 アメリカ合衆国)され、「FOXBOX」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和59年5月31日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録された登録第2545430号商標(以下、「引用商標1」という。)、平成8年7月30日に登録出願され、「FOX KIDS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録された登録第4099274号商標(以下、「引用商標2」という。)、平成8年3月6日に登録出願され、「TWENTY FIRST CENTURY FOX」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録された登録第4167462号商標(以下、「引用商標3」という。)、平成9年8月13日に登録出願され、「FOX NEWS」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第38類、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成11年8月20日に設定登録された登録第4306291号商標(以下、「引用商標4」という。)及び平成9年8月13日に登録出願され、「FOX FAMILY」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第38類、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成11年8月20日に設定登録された登録第4306292号商標(以下、「引用商標5」という。)と称呼、外観及び観念において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で、等間隔に一体的に表されているものであり、これより生ずる「フォックスボックス」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであって、その構成中の「FOX」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表してなるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「フォックスボックス」の称呼のみを生ずるものである。
これに対して、引用商標1からは「トゥエンティースセンチュリーフォックス」、「センチュリー」又は「フォックス」、引用商標2からは「フォックスキッズ」、 引用商標3からは「トゥエンティーファーストセンチュリーフォックス」又は「センチュリーフォックス」、引用商標4からは「フォックスニュース」又は「フォックス」、引用商標5からは「フォックスファミリー」の称呼がそれぞれ生ずるものと認められる。
しかして、本件商標と引用各商標は、それぞれより生ずる上記の各称呼を比較しても、音構成、構成音数において明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用各商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても類似するものとは認められない。
してみれば、本件商標と引用各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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