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Trademark Appeal Case

商標の類似性と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90266号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4204343号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4204343号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月7日に登録出願され、「フェイズ」の片仮名文字と「PHASE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載の,とおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

平成8年9月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録されている登録第4192212号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「デジタルカメラ並びにその部品及び付属品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は前記したとおり「フェイズ」及び「PHASE」の文字よりなるものであるから、これより「フェイズ」の称呼、「段階、局面」等の意味合いを生ずるものと認められるのに対して、引用面標は別紙に示すとおり「PHASE ONE」の文字の「0」の文字の中に「1」の文字を白抜きで表示した構成よりなるものであるから、これより「フェイズワン」の一連の称呼、「第一段階、第一局面」等の意味合いを看取させるものである。

そうとすれば、両者はその称呼及び観念のみならずそれぞれの外観においても十分に区別し得るものであり、また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「デジタルカメラ並びにその部品及び付属品」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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