Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90896(T2000−90896/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4385741号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月28日登録出願、後掲に示したとおりの構成よりなり、原簿記載の商品を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」として、引用した登録商標は、以下のとおりである。
引用に係る登録第638073号商標は、昭和37年6月25日登録出願、「MAX」の欧文字の太字ゴシック体よりなり、原簿記載の商品を指定商品として、同39年3月4日に設定登録されたものである。同じく、登録第629272号商標は、昭和37年6月25日登録出願、「MAX」の欧文字の太字ゴシック体よりなり、原簿記載の商品を指定商品として、同38年11月19日に設定登録されたものである。同じく、登録第1327656号商標は、昭和48年2月13日登録出願、黒く塗りつぶした横長矩形内に「MAX」の欧文字の太字ゴシック体を白抜きしてなり、原簿記載の商品を指定商品として、同53年3月16日に設定登録されたものである。同じく、登録第1965445号商標は、昭和60年3月15日登録出願、黒く塗りつぶした横長矩形内に「MAX」の欧文字の太字ゴシック体を白抜きしてなり、原簿記載の商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されたものである(以下、これらを一括して「引用商標」という。)。
第3 当審の判断
本件商標は、後掲のとおり、やや図案化してなる「PRETTY」「MAX」「COLLECTION」の欧文字を三段に横書きしてなり、全体としてまとまりよく構成されているものであるところ、「PRETTY」の文字は、「可愛らしい」を意味し、「MAX」の文字は、「最大の、極大の」を意味する「maximum」の略語とし、また、「COLLECTION」の文字は、「収集品」を意味する、それぞれ親しまれた英語であって、これよりは、全体として「可愛いさを最大限収集した品」程度の意味合いの生ずる新たな造語を形成しているものというべきであり、中間に位置する「MAX」の文字が、他に比してやや大きな文字よりなるとしても、これが特別分離して観察しなければならないほどに不自然なものということもできないから、本件商標からは、該構成に照らして、一連の「プリティーマックスコレクション」の称呼のみが生ずるものというを相当とする。
してみれば、本件商標より、単に「マックス」の称呼を生ずるものとして引用商標と比較し、これと称呼上類似するものとする申立人の主張は、採用の限りでない。
また、本件商標と引用商標とは、外観上紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本件商標が「可愛いさを最大限収集した品」程度の意味合いを有するものであるのに対し、引用商標は、「最大の、極大の」を意味する「maximum」の略語であると認められるから、観念上相違し、紛れるおそれはない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるところのない非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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