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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音構成

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90786(T2000−90786/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4378476号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4378476号商標(以下「本件商標」という。)は、1998年12月22日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年6月15日に登録出願され、「SITY BY SKECHERS」の文字を標準文字とし、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年6月7日に登録出願され、「LACITY」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されている登録第3336625号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「シティバイスケッチャーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、同書、同大、同間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ラシティ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「CITY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ラシティ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、この両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえない。

また、申立人が主張するように、本件商標から単に「シティ」の称呼を生ずるとしても、引用商標は、上記のとおり、「ラシティ」の称呼を生ずるものであるから、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、比較的明瞭に響く「ラ」の音の有無の差異を有するものである。しかも、2音対3音という極めて短い音構成からなるものであるから、この音の有無の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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