sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「SITY BY SKECHERS」の称呼の類似性と音構成(第4条第1項第11号|審判異議2000−90786(T2000−90786/J7))

審判番号
異議2000−90786(T2000−90786/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SITY BY SKECHERS」
争点(論点)
称呼の類似性と音構成
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90786(T2000−90786/J7)・異議)は、本件商標「SITY BY SKECHERS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音構成」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4378476号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4378476号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4378476号商標(以下「本件商標」という。)は、1998年12月22日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年6月15日に登録出願され、「SITY BY SKECHERS」の文字を標準文字とし、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年6月7日に登録出願され、「LACITY」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されている登録第3336625号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「シティバイスケッチャーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、同書、同大、同間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ラシティ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「CITY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ラシティ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、この両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえない。

また、申立人が主張するように、本件商標から単に「シティ」の称呼を生ずるとしても、引用商標は、上記のとおり、「ラシティ」の称呼を生ずるものであるから、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、比較的明瞭に響く「ラ」の音の有無の差異を有するものである。しかも、2音対3音という極めて短い音構成からなるものであるから、この音の有無の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。