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結論

敗訴(請求棄却)

商標「半熟」の半熟の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90306(T2001−90306/J7))

審判番号
異議2001−90306(T2001−90306/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「半熟」
争点(論点)
半熟の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90306(T2001−90306/J7)・異議)は、本件商標「半熟」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「半熟の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4448069号商標の指定商品中「菓子」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4448069号商標の指定商品中「菓子」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448069号商標(以下「本件商標」という。)は、「半熟」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成12年1月27日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に表示したとおりの商品を指定商品として、平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由

本件商標は、「半熟」の標準文字からなり、これを指定商品中の「菓子及びパン、茶」に使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能しない。また、該指定商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本件商標は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 本件商標の取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、「半熟」の文字(標準文字による)を書してなるところ、「半熟」の語は「食物がまだ十分に煮えていないこと。なまにえ。特に、卵のなまゆで。果実などが十分に熟していないこと。」(甲第2号証)を意味するものとして日常ごく一般的に使用されている語といえるものである。

そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、「しっとりとした食感に焼き上げた半熟タイプのかわいいチーズケーキ」(甲第3号証)、「半熟タイプケーキ」(甲第4号証)、「半熟チーズ・・・しっとりと蒸し焼きにしたチーズケーキ」(甲第5号証)、「半熟チーズ・・・やわらかい状態のチーズケーキ」(甲第6号証)、「半熟ふわふわチーズ」(甲第7号証)、「半熟チーズケーキ」(甲第9号証)、「半熟チーズ」(甲第10号証)、「半熟プリン」(甲第10号証ないし甲第12号証)、「半熟スフレ」(甲第13号証)などのように、本件商標に係る指定商品の菓子に包含される「チーズケーキ、プリン」などについて「半熟」の語が用いられており、これらの事実からすると、菓子を取り扱う業界においては、「半熟」の語は、「チーズケーキ、プリン」などが、例えば「しっとりとした柔らかい」ものであること、すなわち該語の有する本来の語意に即した品質のものであることを表すものとして広く使用されているものと認められる。

そうすると、本件商標がその指定商品中「菓子」に使用された場合、これらに接した取引者、需要者はこれを「半熟」の語意に即した品質のものであろうと理解するに止まるものと判断するのが相当であるから、本件商標は、上記品質の菓子に使用するときは、商品の品質を表示するものであり、上記以外の菓子に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「菓子」については商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3の理由のとおり、その指定商品中「菓子」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものであり、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、上記のとおり取り消すべき理由がないものであるから、同第4項により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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