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Trademark Appeal Case

クエスチョンマーク図形の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90258(T2000−90258/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4340888号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録4340888号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月26日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成9年9月26日に登録出願され、下記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録された登録第4231114号商標(以下「引用商標1」という。)、昭和60年7月22日に登録出願され、下記(2)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録された登録第2134154号商標(以下「引用商標2」という。)、昭和61年4月30日に登録出願され、下記(3)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録された登録第2240085号商標(以下「引用商標3」という。)、昭和57年9月10日に登録出願され、下記(4)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録された登録第1795813号商標(以下「引用商標4」という。)、昭和60年4月3日に登録出願され、下記(5)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録された登録第2065076号商標(以下「引用商標5」という。)、昭和62年9月10日に登録出願され、下記(6)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録された登録第2213017号商標(以下「引用商標6」という。)、平成1年2月6日に登録出願され、下記(7)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録された登録第2496833号商標(以下「引用商標7」という。)、の各登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「クエスチョンマーク」の外観、称呼、観念を共通にする類似の商標であり、本件商標の指定商品中、第25類の商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

また、引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているものであり、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、下記に示すとおりクエスチョンマーク(疑問符)と「Question mark」の欧文字及び「*」の記号よりなるから、「クエスチョンマーク」(疑問符)の称呼、観念を生ずるものと認められる。

引用商標1は、下記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成は、我が国においても一般に親しまれ使用されているクエスチョンマーク(疑問符)を変形図案化したものであると想起させることは否定し得ないが、通常疑問符として使用されるクエスチョンマークは下半部分を黒丸で描くのに対し、引用商標1の構成は、この部分を比較的大きな黒塗りの三角形に置き換えて構成された特殊な態様よりなるものであり、全体としてみるときは特異な図形との印象を与えるものであって、創作的な特異な図形として認識されるといえるものであるから、これより「クエスチョンマーク」(疑問符)の称呼、観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。

そうとすると、本件商標と引用商標1は称呼、観念において類似する商標とは認められず、また両商標の構成は前記のとおりであるから、外観上、十分に区別できる差異を有するものと認められる。

また、引用商標2、同5ないし7は三角形の枠内に他の文字とともにあるいは単独で引用商標1の図形を表示してなる構成よりなるものであり、本件商標とは、引用商標1と同様に外観、称呼、観念において類似する商標とは認められない。

つぎに、引用商標3及び同4についてみるに、両商標は下記(3)・(4)に示すとおり「GUESS」の欧文字とこれにややスペースをあけて「?」を表示した構成よりなるところ、この「?」(疑問符)は欧文字とほぼ同様の大きさを以て表示されており、欧文字と一体のものとして把握されるべきものと認められる。

両商標のかかる構成にあっては、「?」部分のみを分離して、これと本件商標とを比較すべきでない。

してみると、引用商標3及び引用商標4は、その構成文字に照応し「ゲス」の称呼を生ずるのに対し、本件商標からは、「クエスチョンマーク」(疑問符)の称呼、観念を生ずるものと認められること前記したとおりであり、本件商標と引用商標3及び引用商標4とは、外観、称呼、観念において類似する商標とは認められない。

以上、本件商標と引用商標は、その外観、称呼、観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

また、引用商標が、申立人の業務にかかる商品「被服、靴、バッグ」等の商標として需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上述のとおり、互いに紛れることのない別異の商標であり、本件商標から引用商標を想起するものとは言い難く、他に両者が取引上混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人または申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者に誤認混同させるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件商標

引用商標

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

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