結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90275(T2001−90275/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4447087号商標(以下、「本件商標」という。)は、「FOODS」の文字(「標準文字」による)を横書きしてなり、平成11年11月15日に登録出願、第9類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。
登録異議申立人が引用する登録第3318086号商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月9日に登録出願、第9類「録音機械器具,ビデオカメラ,ビデオディスクプレーヤー,ビデオテープレコーダー,テープレコーダー用テープ,ビデオテープ,レコード原盤,その他の電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード,録画済みビデオディスク・ビデオテープ,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第4064331号商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年5月11日に登録出願、第9類「録音済みコンパクトディスク及び磁気テープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
本件商標は、前記のとおり、「FOODS」の文字よりなるところ、該文字は「食物、食料」の意味を有する「food」の複数形を大文字で表示したものであり、これより「フーヅ」の称呼を生ずる。
他方、引用各登録商標は、別記(1)及び(2)に示す構成よりみて、その構成中の「FOOD」の文字部分も、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められるものであるから、これより「食物、食料」の観念及び「フード」の称呼を生ずる。
そうとすれば、両者は、複数形と単数形の差違があるとしても、それぞれ生ずる「食物、食料」の観念を同じくするものといわなければならない。
さらに、本件商標より生ずる「フーヅ」の称呼と、引用各登録商標より生ずる「フード」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音構成で末尾における「ヅ」と「ド」の音にその差を有するところ、「ヅ」と「ド」の音は同行に属する近似音であるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、観念の同一性とも相俟って、その語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあるものというべきである。
してみれば、本件商標と引用各登録商標は、「食物、食料」の観念及び「フーヅ」と「フード」の称呼において類似する商標であると判断するのが相当である。
そして、本件商標の指定商品中の「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と引用各登録商標の指定商品は、同一又は類似する商品と認め得るものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
本件商標に対して、平成13年11月15日付けで前記3の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については、商標第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものであり、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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