sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「FOODS」の単複語の称呼・観念類似(第4条第1項第11号|審判異議2001−90275(T2001−90275/J7))

審判番号
異議2001−90275(T2001−90275/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FOODS」
争点(論点)
単複語の称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90275(T2001−90275/J7)・異議)は、本件商標「FOODS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「単複語の称呼・観念類似」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4447087号商標の指定商品中「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての商標…」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4447087号商標の指定商品中「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4447087号商標(以下、「本件商標」という。)は、「FOODS」の文字(「標準文字」による)を横書きしてなり、平成11年11月15日に登録出願、第9類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第3318086号商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月9日に登録出願、第9類「録音機械器具,ビデオカメラ,ビデオディスクプレーヤー,ビデオテープレコーダー,テープレコーダー用テープ,ビデオテープ,レコード原盤,その他の電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード,録画済みビデオディスク・ビデオテープ,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第4064331号商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年5月11日に登録出願、第9類「録音済みコンパクトディスク及び磁気テープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。

3 取消理由(要旨)

本件商標は、前記のとおり、「FOODS」の文字よりなるところ、該文字は「食物、食料」の意味を有する「food」の複数形を大文字で表示したものであり、これより「フーヅ」の称呼を生ずる。

他方、引用各登録商標は、別記(1)及び(2)に示す構成よりみて、その構成中の「FOOD」の文字部分も、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められるものであるから、これより「食物、食料」の観念及び「フード」の称呼を生ずる。

そうとすれば、両者は、複数形と単数形の差違があるとしても、それぞれ生ずる「食物、食料」の観念を同じくするものといわなければならない。

さらに、本件商標より生ずる「フーヅ」の称呼と、引用各登録商標より生ずる「フード」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音構成で末尾における「ヅ」と「ド」の音にその差を有するところ、「ヅ」と「ド」の音は同行に属する近似音であるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、観念の同一性とも相俟って、その語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用各登録商標は、「食物、食料」の観念及び「フーヅ」と「フード」の称呼において類似する商標であると判断するのが相当である。

そして、本件商標の指定商品中の「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と引用各登録商標の指定商品は、同一又は類似する商品と認め得るものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 前記3の取消理由の通知に対して、商標権者は何ら応答するところがない。

5 当審の判断

本件商標に対して、平成13年11月15日付けで前記3の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については、商標第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものであり、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。