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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LA FRESH WATER」の記述的商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90041(T2001−90041/J7))

審判番号
異議2001−90041(T2001−90041/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LA FRESH WATER」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90041(T2001−90041/J7)・異議)は、本件商標「LA FRESH WATER」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4426275号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4426275号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4426275号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月19日に登録出願され、「LA FRESH WATER」の欧文字を標準文字とし、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、同12年10月20日に設定の登録がされたものである。

2.登録異議申立の理由

本件登録異議の申立て理由は、要旨つぎのとおりである。

<申立理由>

本件商標と本件指定商品との関連を鑑みるに、その指定商品のうち特に化粧水にあっては、「フレッシュウオーター」、「スキンフレッシュウオーター」、「アフターフレッシュウオーター」等の語が、いずれもみずみずしい肌にすることを目的とした化粧水類において、商品の効能、用途、品質を表す語として普通に使用されており、「フレッシュウオーター」を欧文字で記載した「FRESH WATER」の語に、フランス語で定冠詞を表す「LA」の語を付したとしても、「フレッシュウオーター(FRESH WATER)」の観念を直観することから、本件商標は、その指定商品中「みずみずしい肌にする化粧水」に使用しても、単に商品の効能、用途、品質を表すものにすぎず、また、これ以外の本件指定商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

3.本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成13年6月5日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

<取消理由>

登録異議申立人の提出に係る証拠(甲各号証)によれば、「フレッシュウオーター(FRESH WATER)」の文字(語)は、「化粧品」を取り扱う業界においては、みずみずしい肌にすることを目的とした「化粧水」を意味するものとして、複数の企業により使用されている事実を認め得るものであって、上記のとおりの構成からなる本件商標は、「フレッシュウオーター」の仮名文字を英語表記したものと容易に理解し認識させる「FRESH WATER」の文字に、フランス語の定冠詞と認識させる「LA」の文字を冠し付加してなるにすぎないものであり、全体として「新鮮な水」程度の意味合いを表現したものと把握されるものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中の「化粧水」について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に該商品の用途、効能、品質を表示するものとして理解し認識させるにすぎないものであり、また、上記以外の化粧品について使用するとは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4.商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、前記法条の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、指定商品中「化粧品」については、取り消すべきものとし、本件登録異議の申立に係るその余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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