Trademark Appeal Case
称呼類似性判断と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91462号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4293750号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成9年12月26日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年3月4日に設定登録、その後昭和49年8月1日、同59年4月19日及び平成6年6月29日の3回に亘り、商標権の存続期間更新登録がなされている登録第638073号商標及び別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和48年2月13日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年3月16日に設定登録、その後昭和63年2月26日及び平成10年3月10日の2回に亘り、商標権の存続期間更新登録がなされている登録第1327656号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「タイムレコーダー、製図機械」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品中「タイムレコーダー、製図機械」に使用する場合、商品の出所に誤認、混同を生じること明らかであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別掲(1)、同(2)及び上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「オフィスマックス」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「マックス」「Max」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「オフィスマックス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「マックス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「オフィスマックス」の称呼と引用商標より生ずる「マックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較することができない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「タイムレコーダー、製図機械」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似しないものであり、本件商標をその指定商品に使用する場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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