結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90320(T2001−90320/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4448905号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロベリナ」の文字と「LOBELINA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年3月27日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成13年1月26日に設定登録がなされたものである。
本件商標は、「LOBELIA」の文字と「ロベリア」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年10月9日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1981424号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、また、本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
本件商標は、引用商標と類似であって、その指定商品中の「被服」と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
上記3の取消理由に対して、商標権者は、つぎのように意見を述べ、審決例を引用した。
本件商標からは「ロベリナ」の称呼が生じ、また、引用商標からは「ロベリア」の称呼が生じることは明らかである。
両者は、「ロベリ」の音を共通にするものであるが、語尾音にあって、「ナ」と「ア」の音の差異を有するものである。しかして、本件商標の「ナ」音と引用商標の「ア」音は母音を共通にするものであるが、「ナ」音では舌尖を前硬口蓋に接して鼻から呼気を抜いて出す鼻子音「n」を伴うため、「ア」音に比べ、軽い音感を感じさせる音であるため、両音はその音質を異にするものであり、その上、4音という比較的短い音構成であるところから考えれば、両者の差異がより強調されて聴取され、称呼全体に及ぼす影響は極めて大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語感が異なり、互いに明瞭に聴別し得るものである。
本件商標と引用商標は、それぞれの構成よりして、両商標とも、片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであるから、本件商標は「ロベリナ」の称呼を、引用商標は「ロベリア」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ロベリナ」の称呼と引用商標より生ずる「ロベリア」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音よりなるものであって、末尾音の「ナ」と「ア」の音の差異を有するほかは第1音ないし第3音の「ロベリ」の音が共通するものである。
そして、該差異音のうち、前者の「ナ」音は、「舌尖を前硬口蓋に接触して発する鼻子音(n)と母音(a)との結合した音節」であり、後者の「ア」音は、「口を広く開き、舌を低く下げ、その先端を下歯の歯ぐきに触れる程度の位置におき、声帯を振動させて発する音」であって、「ナ」の音は、はっきりした開口母音「ア」(a)を伴って発音され、「ア」の音とは近似するものであり、「ナ」の音と「ア」の音は、共に通常明確に聴取され難い語尾に位置するものであって、両称呼を一連に称呼した場合は、全体の語調、語感が相近似し、彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものといわなければならない。
したがって、本件商標は、引用商標と商標において類似するものであって、その指定商品中「被服」については、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するものである。
また、本件商標の指定商品中「被服」以外の商品は、引用商標の指定商品と類似しないものと認められる。
なお、商標権者は、意見書において、本件商標と引用商標より生ずる称呼をそれぞれ一連に称呼するも、その語感が異なり、互いに明瞭に聴別し得るものである旨述べているが、本件については上記認定のとおりであるから、この意見は、認めることができない。
また、審決例に基づく商標権者の主張は、その審決例が本件と事案を異にするものであるから、それに基づく商標権者の主張は採用の限りでない。
したがって、本件商標の指定商品中「被服」について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、上記のとおり取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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