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Trademark Appeal Case

FRADの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90471(T2001−90471/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4461352号商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4461352号商標(以下「本件商標」という。)は、「FRAD」の文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定して、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

2.本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「FRAD」の語は、「FRame Assembly/Disassembly、Frame Relay Access Device」の略語であって、「フレーム組立分解装置」と称される装置を表す語である。この装置は、WANを構成する網と既存の通信装置との間に挿入し、これらの通信装置をフレーム・リレー網に接続したり、高速ディジタル専用線をフレ ームリレー回線として利用するための装置である。

そして、例えば、甲第3号証(’99ネットワーク関連プロダクト マーケティング調査総覧)によれば、「FRADは標準価格で数十万円程度から・・」と記載されており、甲第4号証(ネットワーク機器の市場展望 99年度版)によれば、「FRADが拡大する傾向にある・・」「FRAD市場は・・」と記載され、又、「FRAD出荷金額、FRAD出荷台数、FRAD製品概要」の一覧表には、商標権者をはじめ、モトローラ、日本電気等数社の企業名が掲載されている。更に、甲第5号証(日経コミュニケーション 12/20/1999)によれば、「音声統合の用途でFRADが増加」等々の如く記載されている事実を認めることができる。

してみれば、「FRAD」の語は、この種商品の業界においては、「フレーム組立分解装置」を表すものとして理解・認識され、取引上、一般的に使用されていたものというべきであるから、本件商標は、これをその指定商品中の「フレーム組立分解装置」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の用途、品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の「電気通信機械器具,電子応用機械器具」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

なお、商標法第3条第1項第3号に係る取消理由は、商標法第43条の9第1項(職権による審理)に基づくものである。

3.商標権者の意見

商標権者は、2.の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4.当審の判断

平成13年10月25日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、その余の指定商品についてはその登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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