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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90130(T2001−90130/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4434234号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4434234号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)に示す構成よりなり、平成12年1月31日に登録出願、第25類「スカーフ,その他の被服(紳士用被服・婦人用被服・子供用被服を含む。),ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録第4063536号商標は、別掲(2)に示す構成よりなり、平成8年4月23日に登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4443555号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、別掲(3)に示す構成よりなり、平成11年8月10日(パリ条約による優先権主張1999年2月23日、アメリカ合衆国)に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、ゴッシク体で表された欧文字「BLU」と「LEI」の間に、筆記体で表された欧文字「E」を配した構成よりなるものである。このうち、「BLU」及び「E」の文字部分は、「青色」を意味する英語として我が国において広く親しまれている「BLUE」を直観させるものである。アパレル業界において、「BLUE」の語は商品の色彩を表す語として取引上普通に用いられていることから、本件商標に接した取引者・需要者は、その構成中「BLUE」の文字を単に商品の色彩を表す語として認識するとみるのが妥当である。

そうとすれば、本件商標の構成中、自他商品の識別機能を発揮するのは「LEI」の文字部分である。この「LEI」の綴りは、我が国において馴染みのないものであるから、取引者・需要者は、これを1文字ずつ区切って「エルイーアイ」と称呼し、取引にあたることがあることは明らかである。すなわち、本件商標は、その構成から「エルイーアイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標は、「エルイーアイ」の称呼を生ずる引用商標とは、その称呼において同一であり、類似の商標というべきである。そして、本件商標と引用商標の指定商品は、それぞれ前記したとおりであるから、同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「BLU」と「LEI」の文字の間に、これら文字を繋ぐように両端を左右に長く伸ばした筆記体風のローマ文字「e」と思しき図形を配してなるものであるところ、当該文字部分と図形部分とは、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼しても「ブルレイ」とよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中前半の「BLU」の文字と図形部分が「青色」の意味を有する英語の「BLUE」を表したものとして看取される場合があるとしても、かかる構成においては商品の色彩を表示したものとして直ちに理解されるともいい難いから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標中、後半の「LEI」の文字部分のみを分離抽出し、これより「エルイーアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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