Trademark Appeal Case
記述的結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90492(T2001−90492/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4463630号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月22日に登録出願され、「CLA ONE」の欧文字(標準文字)を書してなり、第5類「食餌療法用食品」及び第29類「主にビタミン又はミネラル等栄養補助添加物を含有するタブレット状・カプセル状・シロップ状又は顆粒状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,卵,加工卵,豆乳,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年3月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、その構成後半の「ONE」の文字は、「1つの、1個の、単一の」等の意味を表すにすぎないものであって顕著性はない。また、前半の「CLA」の文字は、「共役リノール酸(Conjugated Linoleic Acid)」の略語として英語辞書等にも掲載されていて、主にダイエット・サプリメントなる健康食品の記述的な用語として、この種の健康食品業界において普通に採択使用されているものである(甲第3号証ないし同第6号証)。
してみれば、本件商標をその指定商品中「共役リノール酸を含む食餌療法用食品,共役リノール酸を含む加工食品及び共役リノール酸を含む食品」等に使用しても、これに接する需要者・取引者は、単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、これが識別力を果たす商標と受け取ることはない。また、本件商標を前記以外の商品に使用すると商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されて然るべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「CLA」「ONE」の各文字が申立人の主張するが如き意味合いを有するものであるとしても、これら両語を結合してなる本件商標から、直ちにその指定商品の品質を具体的に把握し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、申立人提出の各甲号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はなく、また、本件商標を構成する「CLA ONE」の文字が、食品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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