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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90533(T2001−90533/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4466533号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4466533号商標(以下「本件商標」という。)は、「TENSYS」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、平成12年8月16日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、「テルシス」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、平成9年12月22日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録された登録第4270144号商標及び「TERUSYS」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、平成9年12月22日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録された登録第4270145号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「テンシス」の称呼と引用商標より生ずる「テルシス」の称呼とは、第2音において「ン」と「ル」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても音調、音感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、その構成文字全体が特定の意味合いを有する成語とは認められないから、観念上比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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