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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TENSYS」の称呼の類似性と音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2001−90533(T2001−90533/J7))

審判番号
異議2001−90533(T2001−90533/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TENSYS」
争点(論点)
称呼の類似性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90533(T2001−90533/J7)・異議)は、本件商標「TENSYS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の差異」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4466533号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4466533号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4466533号商標(以下「本件商標」という。)は、「TENSYS」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、平成12年8月16日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、「テルシス」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、平成9年12月22日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録された登録第4270144号商標及び「TERUSYS」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、平成9年12月22日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録された登録第4270145号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「テンシス」の称呼と引用商標より生ずる「テルシス」の称呼とは、第2音において「ン」と「ル」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても音調、音感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、その構成文字全体が特定の意味合いを有する成語とは認められないから、観念上比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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