Trademark Appeal Case
造語称呼の音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90528(T2001−90528/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4465392号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月26日に登録出願され、「イムノコール」の文字と「IMUNOCOL」の文字を2段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、先願に係る「IMMUNOCAL」の文字を標準文字とし、第3類及び第5類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に登録出願された商願2000−29551号商標(その後、平成13年8月24日に設定登録され登録第4500788号商標となる。以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、引用商標の指定商品は本件商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第8条第1項の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「イムノコール」の称呼を生ずる造語を表してなるといえるものである。
他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「イムノカル」又は「イミュノカル」の称呼を生ずる造語を表してなると認められるものである。
しかして、本件商標より生ずる「イムノコール」と引用商標より生ずる「イムノカル」の両称呼は、後半部において「コ」と「カ」及びそれに続く長音の有無の差異が有り、その相違する両音が力の入る破裂音であって、これが鼻音で弱い「ノ」の音の後に続くものであるから、これらの相違する2音が左程長くない両称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、加えて、本件称呼の構成音「コ」は長音を伴うので、それぞれを一連に称呼しても、語感語調が異なるものとなって、称呼上、相紛れるおそれのないものと認められる。そして、本件商標より生ずる前記称呼と引用商標より生ずる「イミュノカル」の両称呼は、上記の差異に加え第2音においても「ム」と「ミュ」の差異を有するものであるから、称呼上、彼此紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念おいては、共に造語と認められるから比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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