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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KID’S PLANET」の複合商標の称呼類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90524(T2001−90524/J7))

審判番号
異議2001−90524(T2001−90524/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KID’S PLANET」
争点(論点)
複合商標の称呼類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第14類・第16類・第18類・第21類・第24類・第25類・第28類・第30類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90524(T2001−90524/J7)・異議)は、本件商標「KID’S PLANET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類似判断」です。指定商品・役務は第9類・第14類・第16類・第18類ほかに属します。特許庁は「登録第4473013号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4473013号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4473013号商標(以下「本件商標」という。)は、「KID’S PLANET」の文字と「キッズプラネット」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月30日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「PLANET」の文字を横書きしてなり、昭和59年7月30日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録された登録第1921432号商標及び「PLANET」の文字を横書きしてなり、平成4年9月18日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3217315号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「プラネット」の称呼及び「惑星」の観念を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、本件商標は、その構成中に引用商標と同一の構成文字を含むものであるから、申立人又はこれと何らかの関係のある者の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品、指定役務については商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「KID’S PLANET」及び「キッズプラネット」の両文字よりなるものであって、上段の「KID’S PLANET」の文字は、「KID’S」の文字と「PLANET」の文字が半文字程度の間隔をもって表されているものであるが、その読みを表したと認められる下段の「キッズプラネット」の文字が同じ書体で等間隔に一体的に表されていて、その読み方による称呼も冗長に亘るものではなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「KID’S」、「キッズ」の文字部分が「子供」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、「KID’S PLANET」、「キッズプラネット」の両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるのが自然であると認められる。

してみれば、本件商標は、構成文字全体から「キッズプラネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より生ずる「キッズプラネット」の称呼と引用商標より生ずること明らかな「プラネット」の称呼とは、構成音数、音構成において著しい差異を有するものであって、彼此相紛れるおそれのないものであるから、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標ではなく、それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似する商標とは判断することができない。

(2)申立人は、本件商標はその構成中に引用商標と同一の構成文字を含むものであるから、申立人又はこれと何らかの関係のある者の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれがある旨主張するが、本件商標と引用商標とが類似の商標でないこと前述のとおりであり、また、申立人は引用商標の著名性に関して何ら主張、立証をしていない。

してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、本件商標から引用商標を連想、想起させるものとは判断することができないから、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の各規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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