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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90520(T2001−90520/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4465837号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4465837号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月30日に登録出願され、「ECO SPACE」の欧文字と「エコスペース」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第7類「エレベータその他の荷役機械器具」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年11月15日に登録出願され、「MonoSpace」の欧文字を横書きしてなり、第7類「エレベーター,エスカレーター,その他の荷役機械器具」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142213号商標及び平成10年9月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「エレベーター,エスカレーター,その他の荷役機械器具」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録された登録第4332979号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

また、申立人は、引用商標を本件商標の登録出願時はもちろん登録査定時においても、申立人が独自に開発し商品化した「(機械室の要らない)エレベータ」について使用してきた結果、取引者、需要者間に周知となったものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段の欧文字及び下段の片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさの文字を、ほぼ同間隔で一連に表してなるものであり、これより生ずる全体の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって「エコスペース」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字を、同間隔で一連に表してなるものであり、これより生ずる全体の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって「モノスペース」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「エコスペース」の称呼、そして、「スペースの節約・無駄を省いたスペース」との観念を生ずるとし、そのうえで、引用商標より生ずる観念「単一のスペース」とは、観念において同一又は類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標は、上記したとおり、それぞれ「エコスペース」と「モノスペース」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、前半部分において「エコ」と「モノ」の顕著な差異が認められ、称呼上、相紛れるおそれのないものであり、さらに、外観についても、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠は、引用商標が申立人の業務に係る商品「エレベーター」を表示する商標として、本件商標の登録出願の時に、取引者・需要者の間に広く認識されていたことを立証する証拠としては不十分なものであり、かつ、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品について使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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