Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90518(T2001−90518/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4465412号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月30日に登録出願され、「NOSE RIDE」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年7月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142582号商標及び平成8年7月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142583号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に表されているものであり、これより生ずる「ノーズライド」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであって、その構成中「NOSE」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表してなると判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ノーズライド」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標よりその構成中前半部の「NOSE」の文字部分を捉えて、これより「ノーズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
そして、両商標は、前記のとおりであるから、外観においては十分に区別し得るものであり、観念においても類似するものとは認められない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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