Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90538(T2001−90538/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4467527号商標(以下「本件商標」という。)は、「カースマート」の文字と「carSmart」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年12月28日に登録出願され、第35類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「SMART」の文字を横書きしてなり、平成7年9月28日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年5月15日に設定登録された登録第4146399号商標及び「SMART」の文字を横書きしてなり、平成7年9月28日に登録出願され、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年5月15日に設定登録された登録第4146400号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似の役務である。
(2)本件商標は、これを第35類の指定役務中「自動車の広告,自動車の販売に関する情報の提供」以外の役務に使用した場合には、役務の質の誤認を生じるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「カースマート」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「スマート」「Smart」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「カースマート」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「スマート」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「カースマート」の称呼と引用商標より生ずる「スマート」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似する商標とすることはできない。
(2)本件商標は、上記のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標をその指定役務中第35類「自動車の広告,自動車の販売に関する情報の提供」以外の役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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