Trademark Appeal Case
造語の識別力と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90541(T2001−90541/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4469318号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビタミンリップス」を標準文字とし、平成12年2月23日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年4月20日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、「ビタミン配合のロ唇用化粧品」を直感させるものであって、商品の原材料、用途、品質を表すにすぎない。そして、上記商品以外の商品に使用するときは、「ビタミン配合のロ唇用化粧品」であるかのように商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ビタミンリップス」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体でまとまりよく表されていて、視覚上一体的に看取し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ビタミン」の文字が栄養素の一つである「ビタミン」を認識させるものであるとしても、これに続く「リップス」の文字が「口唇用化粧品」を意味するものとして一般に知られているものとは直ちに判断することができないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者がこれより直ちに「ビタミン配合のロ唇用化粧品」の意味合いまでも認識するとはいい難く、また、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、「ビタミンリップス」の文字が「ビタミン配合のロ唇用化粧品」を意味するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
そうとすれば、本件商標は、全体として直ちに特定の観念を生じない一種の造語よりなるものと認識されるに止まるとみるのが相当であって、特定の商品の原材料、用途又は品質等を具体的に表示するものというよりは、むしろ、商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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