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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DESHOT」と「ショット」の称呼の類似性と語頭音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2001−90559(T2001−90559/J7))

審判番号
異議2001−90559(T2001−90559/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DESHOT」引用商標「ショット」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90559(T2001−90559/J7)・異議)は、本件商標「DESHOT」と引用商標「ショット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭音の差異」です。指定商品・役務は第1類・第9類に属します。特許庁は「登録第4468931号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4468931号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4468931号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月11日に登録出願され、「DESHOT」の文字を標準文字とし、第1類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、下記に掲げる6件の商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第9類に属する指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)昭和58年5月6日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録されている登録第2698113号商標

(b)平成7年12月27日に登録出願され、「ショット」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月9日に設定登録されている登録第4101067号商標

(c)平成1年3月10日に登録出願され、「SCHOTT」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されている登録第4280572号商標

(d)平成12年2月10日に登録出願され、「SCHOTT」の文字と「glass made of ideas(gの文字は小文字筆記体で表されている)」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月13日に設定登録されている登録第4490088号商標

(e)平成9年9月10日に登録出願され、「SCHOTT(Oの文字はやゝ図案化されている)」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成9年商標登録願第156529号商標

(f)平成10年12月24日に登録出願され、「SCHOTT ELECTRONIC PACKAGING」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成10年商標登録願第109575号商標

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「デショット」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、各構成文字の「SCHOTT」あるいは「ショット」の文字部分から「ショット」の称呼を生ずるものということができる。

しかして、この両称呼の差異は、「デ」の音の有無とはいえ、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音における差異であり、しかも、「デ」の音は濁音にして重く響く音であるばかりでなく、全体として促音を入れても4音対3音という短い音構成からなるものであるから、この音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観においても顕著な差異を有するものであり、観念については比較すべくもない。

なお、申立人は、本件商標中「DE」の部分は「(写真の)現像」を意味する「develop」又は「development」を認識させ、「SHOT」の部分は「撮影、写真」の意味を表すものであるから、指定商品中の写真用機械器具との関係においては、一体的結合性が微弱となり、「SHOT」の部分が「DE」から分離して認識され、本件商標からは単に「ショット」の称呼をも生ずる旨主張している。

しかしながら、本件商標の構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されているものであるから、たとえ、写真用機械器具について用いられるとしても、その構成文字を殊更、分離・詮索して取引に資されることはないものとみるのが自然である。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号(同法第8条第1項)に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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