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Trademark Appeal Case

称呼類似性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90596(T2001−90596/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4473080号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4473080号商標(以下「本件商標」という。)は、1998年12月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年6月3日に登録出願され、「UPS CAPITAL」の文字を標準文字とし、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、「UBS」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されている登録第3102950号商標外、その構成中に「UBS」の文字を含む甲第7号証に掲げる数多くの商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る銀行関係、証券関係等の役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「CAPITAL」の文字部分が「資本、元金」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ユーピーエスキャピタル」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、前記に示したとおりの構成よりなるものであるから、これより「ユービーエス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る役務を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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