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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プリンシパ」の語尾一音の称呼・外観類否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90593(T2001−90593/J7))

審判番号
異議2001−90593(T2001−90593/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プリンシパ」
争点(論点)
語尾一音の称呼・外観類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類・第31類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90593(T2001−90593/J7)・異議)は、本件商標「プリンシパ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾一音の称呼・外観類否」です。指定商品・役務は第29類・第30類・第31類・第32類に属します。特許庁は「登録第4472603号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4472603号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4472603号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月9日に登録出願され、「プリンシパ」の文字と「PRINCIPA」の文字とを二段に横書きしてなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成11年4月9日に登録出願され、「PRINCIPAL」の文字を横書きしてなり、第5類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されている登録第4380807号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、指定商品も同一のものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第31類「飼料」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「プリンシパ」の称呼を、引用商標からは「プリンシパル」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、両称呼の差異は、語尾における「ル」の音の有無の差異とはいえ、「プリンシパ」の称呼は、語尾の「パ」の音が明瞭に発音・聴取され、強く印象に残るのに対して、「プリンシパル」の称呼にあっては、「パ」の音はさほど明瞭に発音されないまま、これに続く「ル」の音が発せられ、しかも「ル」の音も弾音にして、比較的明瞭に発音、聴取されるばかりでなく、「PRINCIPAL」の語は「第一の、主な」等の意味を表す語として良く知られていることとも相俟って、これらを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし十分聴別し得るものというべきである。

又、両商標の欧文字部分の外観においても、語尾の「L」の文字の有無の差異とはいえ、引用商標が良く知られている英語であることから、これを見誤るおそれはないものとみるのが相当であり、本件商標は、特定の意味合いを有しないものであるから、両者は、観念においては比較すべくもない。

なお、申立人は、審決例を挙げて主張しているが、審決で取り上げられている商標は、いずれも本件とは商標を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべき性質のものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標についての上記判断が左右されることにはならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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