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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CCR」と「オイルシール、ベアリング」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第10号|審判異議2001−90589(T2001−90589/J7))

審判番号
異議2001−90589(T2001−90589/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CCR」引用商標「オイルシール、ベアリング」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90589(T2001−90589/J7)・異議)は、本件商標「CCR」と引用商標「オイルシール、ベアリング」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4472478号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4472478号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4472478号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月16日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和40年2月17日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年5月31日に設定登録されている登録第744408号商標及び昭和47年6月8日に登録出願され、「Koyo」の文字と「C/R」の文字とを横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年8月28日に設定登録されている登録第1883614号商標と「シイアアル」の称呼において類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似のものである。

また、上記商標を含む「CR」の文字からなる商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「オイルシール、ベアリング」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおりの構成からなるものであるところ、その構成中の「CCR」の文字部分のみを抽出してみても、該各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「C」の文字が商品の型番などを表すものとして用いられているものであるとしても、かかる構成においては、冒頭の「C」の文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「シイシイアアル」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「シイアアル」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「オイルシール、ベアリング」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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