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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90589(T2001−90589/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4472478号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4472478号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月16日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和40年2月17日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年5月31日に設定登録されている登録第744408号商標及び昭和47年6月8日に登録出願され、「Koyo」の文字と「C/R」の文字とを横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年8月28日に設定登録されている登録第1883614号商標と「シイアアル」の称呼において類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似のものである。

また、上記商標を含む「CR」の文字からなる商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「オイルシール、ベアリング」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおりの構成からなるものであるところ、その構成中の「CCR」の文字部分のみを抽出してみても、該各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「C」の文字が商品の型番などを表すものとして用いられているものであるとしても、かかる構成においては、冒頭の「C」の文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「シイシイアアル」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「シイアアル」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「オイルシール、ベアリング」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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