Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90488号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4219413号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の出願に係り、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成6年7月28日に登録出願された平成6年商標登録願第77497号商標(以下、「引用商標」という。)に類似する商標であって、指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第8条第1項の規定に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成からして一体不可分のものであって「ラスティボーディング」の称呼のみを生ずるとみるのが自然であるから、これより「ラスティ」の称呼を生ずるとして、そのうえで引用商標と類似するものであるとする申立人の主張は採用できないものであり、両商標は、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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