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Trademark Appeal Case

称呼類似性・識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90576(T2001−90576/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4471225号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4471225号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月28日に登録出願され、「CUREALL」(標準文字)の文字を書してなり、第3類「アロマテラピー用オイル,アロマテラピー用香料,その他香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年4月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する商標登録第2114621号(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和60年1月24日に登録出願され、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成1年2月21日に登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要点)

(1) 商標法第4条第1項第11号について

本件商標からは「キュレル」又は「キュレッル」の称呼が生じ、引用商標からは「キュレル」の称呼が生じるのを自然とする。

ここで、本件商標から「キュレル」又は「キュレッル」の称呼が生じるとするのは、例えば英語の「ready」の発音が「redi」(レディ)であり、「read」の過去形又は過去分詞の発音が「red」(レッド)であることから「REA」の部分は「レ」又は「レッ」と称呼することも自然である。いいかえると、「REA」の部分が「レ」又は「レッ」と称呼される以上、「CUREALL」は「キユレル」又は「キユレッル」の称呼も生じることは疑う余地はない。

そこで、本件商標の称呼と引用商標の称呼を比較すると、「キュレル」と「キユレル」の称呼において同一であり、「キュレッル」と「キュレル」は、差異音である「レッ」と「レ」は単に促音の有無の相違であるにすぎず、促音はそれのみでは明確に称呼され得ないから類似する。

してみると、本件商標は、引用商標に称呼上類似の商標といわなければならない。

また、 本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品とは一見して明らかなとおり、同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標の意味合いを研究社発行の「リーダーズ英和辞典」をひもといて確認するとその日本語意は「万能薬」「万病薬」と記されている。してみると、本件商標「CUREALL」は「万能薬」「万病薬」との意味合いを普通に用いられる方法で表示した標章である。

そして各指定商品との関係であるが、指定商品中「アロマテラピー用オイル、アロマテラピー用香料、香料類」について見ると、自由国民社発行の「現代用語の知識」の記載によれば、香料類はアロマ(芳香)による療法に用いられるものであるから、本件商標に係る指定商品中「アロマテラピー用オイルやアロマテラビー用香料」はもちろんのこと「香料類」について、「CUREALL」の表示をすれば、該香料類は、まさに「アロマ(芳香)による療法」における「万能薬」又は「万病薬」という意味合いとして使用されたこととなる。「万能薬」「万病薬」とは、いろいろの疾病に効く薬という意味である。

つぎに、指定商品中「化粧品」について見てみると、商標法施行規則別表第3類には、「薬用化粧水、薬用クリーム」が例示されているように「化粧品」の中には薬用のものがあることは特許庁においても顕著な事実である。また、実際に申立人も薬用化粧品を製造販売している。さらに、自由国民社発行の「現代用語の基礎知識」によれば、「化粧療法」と称して、アルツハイマー病など老人性痴呆症の女性患者に対して、日常的に化粧を積極的に行わせることによって痴呆症状を改善しようとする心理学的治療法のあることが記されている。

このようにしてみてくると、本件商標は、本件商標に係る指定商品中、療法に使用する商品や薬効のある又は薬用の商品に使用すると単にその商品の品質や効能を表示したことになること明白であり、また、本件商標に係る指定商品中、療法以外に使用する商品や薬効のない又は薬用以外の商品に使用すると商品の品質の誤認を生じさせるおそれのあること明白であるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「CUREALL」の欧文字を書してなるものであるところ、これをわが国で最も親しまれている英語において「CURE」が「キュア」、「ALL」が「オール」と発音されている例に徴すれば、これよりは「キュアオール」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「CUREL」「キュレル」の各文字を二段に書してなるものであるから、これよりは「キュレル」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして,本件商標より生ずる「キュアオール」の称呼と引用商標より生ずる「キュレル」の称呼とは、音構成及び相違する各音の音質の差により十分聴別し得るものであるから、称呼上非類似のものと認められる。

また、本件商標と引用商標は、それぞれの構成よりみて外観上互いに区別し得るものであり、かつ、引用商標は特定の観念を生じさせない造語を表したものと認められるものであるから、観念上比較すべくもないところである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)本件商標が、辞書(甲第2号証)により「万能薬」「万病薬」の意味合いを有する英語であるとしても、このほか「CUREALL」は、わが国において「万能薬」「万病薬」を意味する語として親しまれ使用されているものとはいえないから、これに接する需要者・取引者は、直ちに上記意味合いを想起し得ず、むしろ、特定の意味合いを理解・把握し得ない造語として取引に資するものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ本件商標のいずれの商品について使用するも、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのない商標といわなければならない

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(3)上記のとおり、本件商標は、商標法4条第1項第11号及び同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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