Trademark Appeal Case
欧文・仮名併記商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90569(T2001−90569/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4468794号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月3日に登録出願され、「エスエスアイトリスター」の文字と「SSI TRISTAR」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和59年1月24日に登録出願され、「TRI−STAR PICTURES」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されている登録第1895317号商標(以下「引用商標A」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
また、申立人は、永年にわたって、引用商標A並びに申立人の会社名を省略した「TRISTAR」の文字からなる商標(以下「引用商標B」という。)及びペガサスの図形を映画作品中ばかりでなく、新聞・雑誌の広告、チラシ、パンフレット等において使用し、又、ビデオ化された作品についての広告、販促チラシ及び製品ジャケット等にも使用してきた。その結果、本件商標の出願時には、引用商標A及びBは、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、一般に、欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その称呼も読みを特定したものと無理なく認められる片仮名文字に相応して「エスエスアイトリスター」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標A及びBは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る甲号各証をも併せみれば、引用商標Aからは「トライスターピクチャーズ」あるいは、単に「トライスター」の称呼を生ずるものであり、引用商標Bからは「トライスター」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。
また、本件商標と引用各商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する
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