Trademark Appeal Case
称呼の類似性「リ」と「ビ」の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90515(T2001−90515/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4464530号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月28日に登録出願され、「アリガード」の文字を標準文字とし、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年3月29日に登録出願され、「AVIGUARD」の欧文字を横書きしてなり、第5類「動物用薬剤」を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録された登録第4096091号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
次に、称呼について判断するに、本件商標は、その構成文字に相応して「アリガード」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アビガード」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで、本件商標より生ずる「アリガード」の称呼と引用商標より生ずる「アビガード」の両称呼を比較すると、両称呼は、比較的短い5音よりなり、そのうちの第2音目において「リ」と「ビ」の差異を有するものである。 しかして、相違する前者の「リ」は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(i)との結合した音節であるのに対し、後者の「ビ」は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節であって、相違する両音は調音位置、調音方法を異にするものであるから、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって相紛れるおそれのないものというべきである。
また、両商標は、共に造語と認められるから観念においては比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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