Trademark Appeal Case
称呼類似と誤認混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90505(T2001−90505/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4463624号商標(以下「本件商標」という。)は、1999年7月16日オランダ王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年9月13日に登録出願され、「PLYTEX」の文字を標準文字とし、第16類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、一般的に「プレイテックス」と称呼されるものと認められるところ、申立人の名称は、「PLAYTEX APPAREL INC.」であり、通常「PLAYTEX」と略称され「プレイテックス」と称呼されている。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する商標であり、登録することができない商標である。
(2)下記に掲げる13件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、いずれも「プレイテックス」と称呼されるものであるから、本件商標と引用商標とは、いずれも「プレイテックス」の称呼を生じる商標であり、あたかも申立人と誤認混同して取り引きされるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に該当する商標であり、その登録は取り消されるべきである。
(a)昭和44年7月18日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年9月6日に設定登録されている登録第979476号商標
(b)昭和46年8月13日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字と「I CAN’T BELIEVE」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年11月26日に設定登録されている登録第1549213号商標
(c)昭和46年9月4日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字と「私ハ信ズルコトガデキナイ」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録されている登録第1559035号商標
(d)昭和48年1月12日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録されている登録第1559036号商標
(e)昭和48年5月23日に登録出願され、「PLAYTEX 18 HOUR」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年1月26日に設定登録されている登録第1649978号商標
(f)昭和49年7月8日に登録出願され、「PLAYTEX」、「CROSS YOUR HEART」及び「心のクロス」の文字を三段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年7月25日に設定登録されている登録第1700767号商標
(g)平成2年6月11日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録されている登録第2496300号商標
(h)平成2年8月29日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字と「プレイテックス」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されている登録第2556907号商標
(i)平成4年1月24日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年2月28日に設定登録されている登録第2704505号商標
(j)平成6年9月1日に登録出願され、「PLAYTEX SECRETS」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されている登録第3368804号商標
(k)平成8年7月24日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されている登録第4092600号商標
(l)平成8年4月19日に登録出願され、「PLAYTEX ELEGANCE」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月6日に設定登録されている登録第4120176号商標
(m)平成8年7月24日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月7日に設定登録されている登録第4175440号商標
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、英語風の読みに従えば、「プライテックス」あるいは「プリテックス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、申立人の名称が「PLAYTEX」の文字部分をもって「プレイテックス」と略称されているとしても、本件商標と申立人の名称の略称とは綴りを異にし、称呼も異にするものであるから、本件商標は、申立人の名称の略称からなるものということはできない。
(2)また、申立人は、本件商標から「プレイテックス」の称呼を生ずることを前提に、本件商標は引用商標と出所の混同を生ずるおそれがある旨主張している。
しかしながら、上記のとおり、本件商標からは「プライテックス」あるいは「プリテックス」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、これらの称呼と引用商標から生ずるものと認められる「プレイテックス」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、印象を明らかに異にする音構成の差異を有するものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、相紛れるおそれはないものというべきであって、いずれにしても、申立人の主張は、その前提を欠くものというべきである。
加えて、申立人は、引用商標の著名性を立証するものとして、「英和商品名辞典(甲第1号証)」を提出しているが、提出に係る証拠のみをもってしては、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえないばかりでなく、該証拠によれば、申立人の業務に係る商品は、「タンポン、女性用下着」等であり、本件商標の指定商品である各種のラベルとは、用途、原材料、販売場所等を著しく異にする全く別異の商品である。
してみれば、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する
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