Trademark Appeal Case
造語商標の称呼類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90455(T2001−90455/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4460123号商標(以下「本件商標」という。)は、「SCHWABING」の文字と「シュヴァービング」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年3月14日に登録出願され、第16類、第19類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称である「SCHWAB」を含む商標であり、かつ、申立人の承諾を得ていないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)本件商標は、申立人の略称であり、また、申立人の使用する商標として著名な「CHARLES SCHWAB」の文字を横書きしてなり、平成6年12月27日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年12月19日に設定登録された登録第4095763号商標ほか、登録第3362034号商標、登録第4396289号商標、登録第4396290号商標、登録第4417477号商標、登録第4419508号商標、登録第4443080号商標、登録第4468994号商標、平成11年商標登録願第75431号商標、平成11年商標登録願第75433号商標及び平成11年商標登録願第81500号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と同一の文字をその構成中に含むものであるから、本件商標がその指定商品・役務に使用されるときには、これに接する取引者、需要者は、恰も申立人又はその関連会社の取り扱い業務に係る商品・役務であるかの如く認識し、その商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「シュヴァービング」「シュワビング」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、「SCHWAB」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「シュヴァービング」「シュワビング」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「チャールズシュワブ」「チャールズシュワブジャパン」「シュワブジャパン」「シュワブ」の各称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標より生ずると認められる「シュヴァービング」「シュワビング」の称呼と引用商標より生ずると認められる「チャールズシュワブ」「チャールズシュワブジャパン」「シュワブジャパン」「シュワブ」の各称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品又は指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(2)本件商標は、上記認定のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認められるから、その構成文字中の「SCHWAB」の文字部分を申立人の著名な略称を表示したものと認識し把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。