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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90459(T2001−90459/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4462076号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462076号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月27日に登録出願され、「Car−at.com」の文字を標準文字とし、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成6年1月21日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されている登録第3244987号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、指定役務も類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、両商標から「カラット」の称呼を生ずるとしても、本件商標の指定役務である「インターネットを利用した中古自動車の競売の運営,その他の競売の運営」と引用商標の指定役務である「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」とは、役務を提供する事業者を異にし、その需要者も著しく異にする非類似の役務とみるのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは称呼を共通にするとしても、指定役務において類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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