Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90600号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4225331号商標(以下「本件商標」という)は、平成9年6月6日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年3月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年2月23日に設定登録された登録第2210482号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和63年10月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年6月28日に設定登録された登録第2315265号商標(以下「引用B商標」という。)及び平成8年8月22日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年6月19日に設定登録された登録第4157947号商標(以下「引用C商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものである。
さらに、「ROLLERBLADE」、「ローラーブレード」及び「BLADE」の文字を有する商標は、申立人が「インラインスケートに使用してきた結果、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、「BLADE」の文字を含む商標であるから、これをその指定商品中、第9類、第25類及び第28類に属するインラインスケートと何らかの関連を有する商品又はこれらの商品と主たる需要者を同じくする被服等に使用された場合、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、これを構成する上段及び下段の各文字はまとまりよく同じ書体、同じ大きさの文字で、ほぼ一連に表されているものであり、これより生ずる称呼も冗長に亘ることもなく「バトルブレード」と一気に称呼されるとみるのが相当であるから、「ローラーブレード」の称呼を生ずる引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
また、「ROLLERBLADE/ローラーブレード」の文字よりなる引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「インラインスケート(ローラースケートの」種)」の商標として取引者・需要者の間において相当程度認識されていたことは認められるとしても、単に「BLADE/ブレード」と略称されて使用されている事実は見当たらない。そして、本件商標は前記したとおり、引用各商標とは類似しない別異の商標といえるものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品のいずれの商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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