Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90470(T2001−90470/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4461171号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成12年1月25日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「FT」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月25日に設定登録された登録第4225766号商標(以下「引用商標」という。)と「エフティー」の称呼において類似の商標であり、その指定役務は引用商標の指定役務と抵触する。
(2)引用商標は、申立人及びその間連会社に係る商品及び役務を表示する商標として著名であるから、本件商標の指定役務についての使用は出所の誤認を生ずる。
(3)引用商標は、申立人及びその関連会社の著名な略称であるが、本件商標の商標権者は申立人の承諾を得ていない。
(4)引用商標は、我が国及び外国において著名な商標であり、本件商標の商標権者に不正の目的が推認される。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第8号及び同第19号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲に示すとおり、縦方向左側約三分の一を薄墨色とし、同右側約三分の二を黒色に塗りつぶした矩形内上・下段に、それぞれ「FT」、「RI」の各文字を前者は矩形上・右辺と後者は同下辺の一部とを共有するように白抜きに表してなるものである。
しかして、本件商標は、前記矩形、「FT」及び「RI」の文字による各構成要素が密接不可分に組み合わされていて全体が渾然一体となって一つの形象を形づくっているものとみるのが相当であって、殊更、構成中の「FT」の文字又は字形部分を抽出して取引に資するというべき合理的理由はなく、また、その証拠も見出せない。
そうとすれば、本件商標構成中の「FT」が自他役務の識別標識と目され、或いは、これより単に「エフティ」の称呼を生ずるということはできないから、これを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。
また、このほか、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
(2)引用商標は、前記のとおり「FT」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「エフテイ」の称呼を生ずるものである。そして、上述のとおり、本件商標は、全体をもって把握されるものであって、引用商標に類似するものでなく、ほかに両商標間に誤認混同を生じさせる事由を見出し得ないものであるから、本件商標は、これをその指定役務に使用しても申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかのようにその役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
(3)本件商標が全体をもって認識されるものである以上、本件商標は、申立人主張の著名な略称とする「FT」を含むものと認識されるものでなく、また、商標権者が本件商標を不正の目的をもって使用するものということもできない。
(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第8号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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