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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90473(T2001−90473/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4461746号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4461746号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月10日に登録出願され、「ハイパーヘッド」の文字と「HIPER HEAD」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和42年5月29日に登録出願され、「HEAD」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年6月10日に設定登録されている登録第1070887号商標及び昭和48年3月26日に登録出願され、「HEAD」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録されている登録第1590417号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、指定商品も互いに抵触するものである。

また、引用商標は、申立人のハウスマークとして、又、申立人の業務に係る商品「スキー用具、テニス用具、ゴルフ用具」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ハイパーヘッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ヘッド/HEAD」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ハイパーヘッド」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヘッド」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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