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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FemiCare」の周知性の立証要件(第4条第1項第10号|審判異議2001−90425(T2001−90425/J7))

審判番号
異議2001−90425(T2001−90425/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FemiCare」
争点(論点)
周知性の立証要件
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90425(T2001−90425/J7)・異議)は、本件商標「FemiCare」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知性の立証要件」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4456884号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4456884号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4456884号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月22日に登録出願、「FemiCare」の欧文字と「フェミケア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年3月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要約)

登録異議申立人(以下、「申立人」)という。)が所有する商標「FEMCARE」、「FEMCARE UROLOGY」(以下、「引用商標」という。)は、第5類の衛生用品および第10類の医療用機械器具において世界的に著名又は周知な商標である。

本件商標「FemiCare/フェミケア」の許諾を受けていない第三者が本件商標の指定商品である第5類「薬剤」に使用した場合には、申立人またはそれに関連する者の商品であるとの誤認を需要者に与える。加えて、申立人の商標による顧客への吸引力が弱められる。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号または第15号または第19号に抵触するものであり、拒絶されるべきものである。

3 当審の判断

引用商標の著名性及び周知性を立証するものとして、申立人の提出に係る証拠(甲第1号証ないし甲第8号証)を斟酌するに、申立人または関連会社が「FEMCARE」及び「FEMCARE UROLOGY」の文字よりなる商標を「衛生用品」ないしは「医療機械機器」についての一定の使用実績を認めるとしても、それらは専ら当該商品に関する商品カタログ類(甲第3号証、甲第4号証1〜10)、関連会社が世界各地の顧客に宛てたとするインボイス(甲第5号証)及び広告が掲載されたメディアのリスト等であって、その宣伝・広告の具体的状況、すなわち、広告の時期(期間)、地域、手段、方法等の状況を客観的に明らかにするものといえず、かつ、当該商品の流通市場における評価、占有率などの事情も不明といわざるをえないから、これら提出に係る証拠をもってしては、引用商標が第5類の衛生用品および第10類の医療用機械器具において、我が国を含め世界的に著名又は周知な商標であるものとは俄に認め難い。

また、たとえ、申立人が世界各国において引用商標に係る登録商標を保有する者であるとしても、その点をもって直ちに引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識され、著名性を獲得したものとする証拠とするのは困難であって、引用商標の周知・著名性は依然として明かでない。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるが如く、商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれがあるものとは認められないものである。

さらに、商標権者が本件商標について「薬剤」を指定商品する商標登録を受けることに関し、不正な目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を与えるその他の不正の目的)があったとも認め難いものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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