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Trademark Appeal Case

SAXONとSAMSONの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90382(T2001−90382/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4453294号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4453294号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月13日に登録出願され、商標の構成を標準文字による「SAXON」の欧文字とし、指定商品を第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」として、平成13年2月16日に設定登録されたものである。

2 異議申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する以下に示す(1)及び(2)の登録商標と類似する商標である。また、申立人は、「たばこ」に使用される世界的に著名な商標「SAMSON」及びラベルの商標「SAMSON」を日本を含む商品が流通する世界中で登録を取得し、自分で紙を巻いて作るたばこ(roll‐your‐own tobacco)について長年使用され、この種のたばこの需要者・取引者に広く知られているから、本件商標が「たばこ」を含みこれに関連する商品である指定商品に使用された場合、申立人の商品であるかのように、混同を生じる可能性が大きい。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に該当し、これに違反して登録されたものであるからその登録は取り消されるべきである。

〈引用商標〉

(1)登録第1400908号商標

昭和50年8月6日に登録出願、商標の構成を「SAMSON」の欧文字とし、指定商品を第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」として、昭和54年12月27日に設定登録され、その後、平成1年11月21日及び平成12年1月18日に亘り存続期間の更新登録がされたものである。

(2)国際登録第735857号商標

2000(平成12)年4月14日を優先日とするベネルックス商標意匠庁になされた基礎登録に基づく優先権を主張して2000(平成12)年5月17日に国際登録(出願)、商標の構成を別掲に示す「SAMSON」の欧文字を含むラベル商標とし、指定商品を第27類「Tobacco and tobacco products;smokers’articles; matches.(和訳「たばこ、喫煙用具、マッチ」)」として、平成13年2月9日に我が国の登録原簿においては前記国際登録番号をもって設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、構成前記のとおり「SAXON」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「サクソン」若しくは「サキソン」の称呼を生ずるものである。

これに対し、登録第1400908号商標(以下、「引用商標1」という。)は「SAMSON」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「サムソン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「サクソン」または「サキソン」の称呼と、引用商標1より生ずる「サムソン」の称呼とを比較するに、両者は第2音目の音が「ク」または「キ」と、「ム」とする差異を有し、該差異音である前者の「ク」と「キ」の音は、無声軟口蓋破裂子音「k」と母音「u」または母音「i」との結合した音節であるのに対し、後者の「ム」の音は、有声両唇通鼻音「m」と母音「u」との結合した音節であって、その子音における発音形態を大きく異にするものであり、いずれも明瞭に発音・聴取されるものであるから、比較的短い音構成よりなる両者の称呼全体に及ぼす影響は極めて大きく、「サクソン」と「サムソン」の称呼または「サキソン」と「サムソン」の称呼とをそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が異なり互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本件商標と引用商標1との外観を比較するに、元来、文字の組み合わせ(羅列)によって構成される商標にあっては、これに接する需要者、取引者をして、それより自然に生ずる称呼又は特定の意味を有する語の理解のもとに字形を看取することが取引上一般的といえるものである。そうすると、前記称呼を生じ、下記意味合いを有する両者は、欧文字5文字と6文字とする構成字数にあって、構成中間の綴り字が、前者は「X」、後者は「MS」と異にするものであるから、これらの相違を十分に認識し取引に資するものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観上相紛れるおそれがあるということはできない。

そして、本件商標は「サクソン人(語)」等の、引用商標1は「男性名、旧約聖書に出る大力の勇士」の意味を有し、観念上何ら類似するものではない。

更に、本件商標と引用商標1とは、上記したとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに商標「SAMSON」を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

(2)国際登録第735857号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおり、「SAMSON」の欧文字とライオンの頭部の図形その他の構成要素との結合よりなるところ、「SAMSON」の文字は構成中に顕著に表されてなるものであるから、該文字部分が独立して商品識別標識として機能するものと認められるものである。

そして、本件商標と引用商標2の「SAMSON」の欧文字部分とは、上記(1)で認定したように、称呼、外観及び観念のいずれにも相紛れるおそれのない非類似の商標と認められ、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標2を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

なお、上記1及び2(2)のとおり、引用商標2の優先権主張日は「2000(平成12)年4月14日」とするものであって、本件商標の登録出願日は「平成12年4月13日」とするものであるから、引用商標2をもって、商標法第4条第1項第11号に該当するとの申立人の主張は採用し得ない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に違反して登録されたものとする申立人主張のいずれにも該当するものでないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり決定する。

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